第1条
1. この約款はスペラボレンタル収納スペース(以下「レンタル収納スペース」という)の利用について、賃貸人とスペラボ利用者(以下「契約者」という) との申込み及びこれらに関する契約及び個別契約(以下「契約」という)に適用されます。
2. この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3. 賃貸人は、前2項の規定にかかわらず、本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条
1.賃貸人と契約者の契約は、契約者が申込書等にて申し込みを行い、賃貸人が承諾の上、契約者が初月の賃料・家財保険料、保証金、家賃保証会社を利用する場合はその利用料及び事務手数料(以下、これらをあわせて「初期費用」といいます。)の支払いを完了した場合に成立します。
2.契約者は契約前に本約款の内容を必ず確認するものとします。
3.賃貸人は、賃貸人の施設または賃貸人が管理する施設において、間切りまたは壁面等で仕切られた一定の区画スペース(レンタル収納スペース)を一時的に契約者に賃貸し、賃貸人は収納物品についての保管責任を負うものではありません。また、本契約は動産を一時的に収納保管するための使用である一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無く、一時利用となる賃借権以外の権利を保有しないことを確認します。
第3条
1. 案内、受付、契約等の業務対応時間は、賃貸人の規定によります。
2. レンタル収納スペースの営業日時は年中無休の24時間営業とします。ただし、設備機械等の点検整備、レンタル収納スペースが存する建物の管理規約、その他止むを得ない事由により、一部変更することがあります。 この場合は、利用申込書記載のEメールアドレス宛に送付します。
3. 賃貸人が契約者の利用するレンタル収納スペースにおける現地対応を伴う業務は、原則土日祝日を除く平日10時から19時の間で行うものとします。
第4条
契約したレンタル収納スペースへの物品の出し入れ及びこれに要する作業は契約者が行い、 別に定める運用、使用方法に従って責任をもって利用するものとし、万一、契約者自身または契約者が選任した作業補助者に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、賃貸人は責任を負いません。
第5条
賃貸人は、契約者が賃貸人に通知、指示その他意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第6条
賃貸人が利用申込書に記載された契約者の住所もしくはEメールアドレスに送信して通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第7条
契約者は、レンタル収納スペースの利用申込みに際し、次の事項を記載した「スペラボレンタル収納スペース申込書」を記入し賃貸人に提出してください。
(1)契約者の氏名又は名称、住所、電話番号、Eメールアドレス
(2)契約者以外の緊急連絡先・住所、電話番号
第8条
賃貸人は次の事由がある場合は、レンタル収納スペースの申込み及びその保管を、一切お断りします。
(1)レンタル収納スペースの利用の申込みが、この約款によらないとき
(2)収納物品が下記に該当するとき
・可燃物、発火性、有毒性、引火性がある危険品
・現金、有価証券、通帳、証書、印鑑、カードなどの貴重品
・生き物、植物、人(遺骨・遺灰等を含む)
・生もの(変質しやすいもの、食品等をいうがこれに限られない。ただし、非常食または保存食のように腐敗せず、かつ、悪臭を伴わないものを除く。)
・液体
・異臭を発するもの、発しやすいもの
・カビが発生したもの、発生する恐れがあるもの
・保管品や施設に迷惑を与えると考えられるその他のもの
・収納物品の総額(購入価格を基準として時価算定)が30万円を上回るもの、かつ1個または1組の価額が10万円を超えるもの
(3)法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為がなされたとき
(4)その他止むを得ない事由があるとき
第9条
1. 契約者は、自己または自己の役員について以下の事項を表明し、契約期間中保証しなければなりません。
(1)暴力団、暴力団関係者・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、総会屋等社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他これに準ずるものでないこと
(2)暴力団的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合を含む)
2. 賃貸人は、契約者が第1項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに契約及び個別契約の全部または一部を解除してこれによる損害を契約者に請求することができます。
第10条
賃貸人が利用を承諾するときは、契約者の身元確認のため指定の書類・書面の提示を求め確認の上、契約者との間に「レンタル収納スペース利用契約書」を締結します。賃貸借保証委託契約書兼賃貸借保証契約書も必要に応じ締結するものとします。
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(両面)
・住民基本台帳カード(両面)
・在留カード(両面)
・健康保険証(両面)
※健康保険証を提出される場合は、健康保険証に追加して発行から3ヶ月以内の住民票のご提出をお願いいたします。
第11条
契約者は、次に掲げる事由が発生した場合は、直ちに賃貸人に対してその旨を通知しなければなりません。
(1)賃貸人敷地内において建物、施設、設備、用具、機械及び車両又は人身等に損害を加えた場合
(2)第7条に掲げる事項に変更があった場合
(3)スマートロック錠を破損した場合
第12条
1.契約者は賃貸人が以下に定める料金を支払うものとします。なお、本条は、2022年4月29日以降にスペラボレンタル収納スペース利用契約書を締結した契約者にのみ適用されるものとします。
(1)「スペラボレンタル収納スペース利用契約書」記載の賃料
(2)管理費
(3)退去時手数料:レンタル収納スペース内の汚損等の有無及び程度を問わず、室内整備(消毒、清掃、点検、クリーニング等)等の対応への手数料(賃料の1ケ月分。消費税込)
(4)更新料:契約開始日から1年経過毎に生じる手数料(月額賃料の0.5ヶ月分)
(5)短期契約管理料900円(別途消費税)。なお、短期契約とは契約期間が3ケ月以内の契約をいいます。
(6)保証金
(7)事務手数料
(8)家賃保証会社を利用する場合はその利用料
第13条
1. レンタル収納スペースの賃料及び管理費は、予め別に定めた場合を除き、賃貸人の定める期日に次項の単位月毎(日割り計算は行いません。)に前納してください。その他の費用についても所定の支払い方法によりすみやかにお支払いください。振込がなされない場合、口座振替による支払が口座の残高不足その他の事情によりなされず、又は、クレジットカードによる支払いにつきクレジットカード決済会社の決済承認が下りないその他の事情によりなされないことにより、振込、口座振替又はクレジットカードによる支払いができなかった場合、契約者は、直ちに賃貸人に対し、賃貸人が指定する方法により、利用料金の他に事務手数料2000円(別途消費税)を支払うものとします。
2. 利用料金計算の単位期間は 1ヶ月(1日~末日)として計算します。
3.退去時手数料は、解約申込受理後または契約締結時にお支払いいただきます。
4.更新料は、契約開始日から1年経過毎にお支払いいただきます(当初契約期間が6ヶ月未満の場合であっても、契約が更新された場合、当初の契約開始日から1年経過毎に更新料をお支払いいただきます。)。
5.短期契約管理料は契約締結時にお支払いいただきます(割引期間の適用中に中途解約の場合は違約金とともに賃貸人が指定日までにお支払いいただきます。)。
6.契約者は、契約期間中、当初申し込みをしたレンタル収納スペースの広さよりも小さいレンタル収納スペースへ変更をすることはできません。
第13条の2
1.契約者が利用料金の支払方法として、口座引き落としを選択した場合、契約者は賃貸人の指定する指定の家賃保証会社と保証委託契約書を締結し、家賃保証会社に保証料を支払うものとします。
2.契約者が申込完了後、賃貸人は契約者の申込書記載の住所に「保証委託契約書」を郵送し、契約者は、「保証委託契約書」に必要事項を記入の上、賃貸人の指定する期日までに賃貸人に返送をしなければなりません。
3.賃貸人の指定する日までに返送がない場合、初期費用の支払いが完了していた場合であっても賃貸人は無催告で契約を即時に解除することができます。
4.本条第3項により契約が解除された場合、賃貸人は初期費用の返還は行わないものとします。
5.前項にかかわらず、契約解除の日の翌日から15日以内にクレジットカードによる支払に変更して再度同じ内容の契約の申込をした場合、または同じ内容の契約の申し込みをし、かつ保証委託契約書が賃貸人に到達した場合、契約者は、既に支払った初期費用を新たに申し込みした契約の初期費用に充当することができます。
6.契約者が家賃保証会社に対して、保証委託契約に基づく保証料の支払を累計で6回滞納した場合または保証会社との保証委託契約が解除された場合、賃貸人は契約を無催告にて即時に解除することができるものとします。
7.契約者は、家賃保証会社が賃貸人に対して、保証料の支払状況その他賃貸契約継続のために必要な契約者の保証委託契約に関する情報を開示し、賃貸人がこれを受領することを承諾します。
第13条の3
1.賃貸人は、契約者が契約から生じる債務を履行しないときは、本条第1項(6)の保証金をその債務の弁済に充てることができます。この場合において契約者は、レンタル収納スペースを明け渡すまでの間、保証金をもって当該債務の弁済に充てることができません。
3.本条第1項(6)の保証金は無利息とし、全額償却いたします。
4.契約者は、保証金を第三者に譲渡・質入れし、もしくは担保の目的に供してはなりません。
第14条
契約者は、賃貸人が定めた日までに前条の利用料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払いに至るまで、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。振り込み手数料は契約者負担とします。
第15条
利用料金並びにその他の料金は、経済情勢の変動、公租公課その他の負担増加により変更することもあります。
第16条
賃貸人は、業務上受け取った金銭に対しては、利息をつけません。
第17条
1. 契約者が途中解約する場合には、解約の日の3ヶ月前に解約通知書によって届け出るものとします。この場合、契約者は賃貸人に対し、契約の残存期間の利用料を支払うものとします。
2. 利用期間は「スペラボレンタル収納スペース利用契約書」記載の契約期間とします。具体的には以下のとおりとします。
① 利用期間が6ヶ月未満の申込の場合
申込時に1ヶ月単位で契約終了日を設定していただきます。契約終了日の到来をもって、契約は終了するものとします。
② 利用期間が6ヶ月以上の申込の場合
契約者から解約の申し出がなされるまで契約は継続いたします。解約を希望される場合は3ヶ月前にお申し出ください。
③ 利用期間が12ヶ月以上の申込の場合
契約者から解約の申し出がなされるまで契約は継続いたします。解約を希望される場合は3ヶ月前にお申し出ください。
3.以下に定める最低利用期間満了前に解約をした場合、最低利用期間までの利用料金をお支払いただきます。
利用期間が6ヶ月未満の申込の場合 | 契約開始から契約者が設定した契約終了日までの期間 |
利用期間が6ヶ月以上の申込の場合 | 契約開始から6ヶ月間 |
利用期間が12ヶ月以上の申込の場合 | 契約開始から12ヶ月間 |
第18条
1. 賃貸人は、契約者に次の事項に該当する行為があった場合は、無催告で契約の解除ができます。
(1)第8条(2)ないし(4)に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(2)レンタル収納スペースを転貸し、本約款に基づく権利又は義務の全部もしくはその一部を、第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をした場合契約上の権利義務を他に譲渡する場合
(3)契約者が支払うべき利用料金の支払いを怠り、滞納金額がこれらの2ヶ月分以上の金額に達したとき。或いは、契約者が行方不明等で賃貸人がその事実を知った日の翌日から起算して15日迄に連絡がつかない場合
(4)レンタル収納スペース内の運営及び管理面に著しく支障を生じるか、又、そのおそれがある場合
(5)レンタル収納スペースの内部又は外部を改造した場合
(6)契約者が、この約款に一つでも違反した場合
(7)レンタル収納スペース内及びレンタル収納スペースが存する建物内において迷惑行為がなされた場合
(8)第9条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(9)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(10)手数料、キャンセル料等、契約者が支払うべき金員(利用料金を除く。)の支払いを怠ったとき
(11)レンタル収納スペースが入居するビルの駐車場の利用が禁止されているにもかかわらず、契約者が駐車場を無断で利用したとき、またはレンタル収納スペースが入居するビルの周辺が駐停車を禁止されているにもかかわらず、契約者が車両の駐停車を行ったとき
(12)申込書記載内容に不備がある場合または本人確認書類に不備があることが判明した場合
2. 賃貸人は、営業を廃止し又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあたっては解除日の6ヶ月前にその旨を予告するものとします。ただし、レンタル収納スペースが存する建物の利用が困難となった場合その他契約者に6ヶ月間利用させることが困難となった場合、賃貸人は6ヶ月よりも短い期間の通知により解除することができるものとします。
3. 賃貸人は、第1項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については賠償の責任は負いません。
4. 賃貸人は、第2項の規定により契約を解除した場合であっても、その営業の廃止又は休止が合理的な事由(売上不振も含みます。)によるものであるときは、これによる損害については賠償の責任を負いません。
5. 第1項及び第2項の規定により契約を解除される場合は、賃貸人に対し名目の如何を問わず、立退き料等その他一切の金銭の請求をすることはできません。
第19条
1.契約の解除、解約その他契約が終了したときは、契約終了日までに利用料金の残金の清算を行い、すみやかにレンタル収納スペースを明け渡してください。契約終了日までに明渡がなされない場合、契約終了日の翌日に明け渡しがなされたものとみなします。
2.明渡しがなされなかった場合、原因如何にかかわらず、契約終了日の翌日から収納物品が全て撤去される日まで、賃貸人所定の利用料金等の倍額の料金をお支払いただきます。
3.賃貸人が明渡請求の通知をした日から起算して15日以上遅滞したときは、賃貸人において任意の方法で開扉のうえ収納物品を、着払いにて申込書記載の契約者の住所地または第2連絡先住所へ郵送もしくは収納物品を賃貸人が廃棄いたします。郵送または処分した場合、郵送に要した費用または処分に要した費用を利用者へ請求いたします。なお、収納物品が受け取り拒否または宛所不明で発送場所へ返還されたとしても賃貸人は受け取りを拒否します。賃貸人が収納物品を発送、受取拒否または処分したことにより、契約者に損害等が生じたとしても賃貸人は損害を賠償いたしません。
第20条
法令の定めるところにより、又は賃貸人において緊急止むを得ないと認めた場合は、契約者に通知することなく、収納物品の閲覧、開扉又は立入検査をすることがあります。
第21条
1. 賃貸人は、利用料金の支払いが指定期日までにない場合は、当該レンタル収納スペースの施錠番号の変更または収納物品の移動をすることがあり、その場合賃貸人は未払いの利用料金がなされるまで開扉及び収納物品の返還請求に応じません(施錠番号の変更も含む。)。当該レンタル収納スペースの開扉及び収納物品の返還請求に応じません(施錠番号の変更も含む。)。また、利用料金の支払いが指定期日までになされない場合、賃貸人は緊急連絡先(第2連絡先も含む。)に通知いたします。
2. 契約者は、前項の規定による留置の期間は、利用料金の倍額の金銭を支払うものとします。
3. 賃貸人が本条第1項に基づき、賃貸人が契約者の開扉の請求または収納物品の返還請求に応じないことにより契約者に損害等が生じたとしても、賃貸人は損害賠償の責任は負いません。
第22条
1 契約者は、収納物品の性質又は欠陥により賃貸人又は他の契約者に与えた損害、或いはレンタル収納スペース及び機器類、その他施設内の設置物等に与えた破損、紛失等の損害については、賠償の責任を負わなければなりません。
2 契約者のレンタル収納スペースの利用に関し賃貸人が損害賠償責任を負う場合、賃貸人に故意・重過失がない限り、がない限り、契約者が賃貸人に実際に支払った「スペラボレンタル収納スペース利用契約書」記載の賃料の総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
第23条
1. 賃貸人は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)収納物品の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
(2)虫害、鼠害
(3)戦争、事変、暴動、強盗又は労働争議
(4)湿気、カビ、異臭、菌類、地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、雨漏り又は気候の変遷
(5)徴発又は防疫
(6)契約書等の紛失の賃貸人への未通知
(7)前各号に掲げるものの他、抗拒若しくは回避することのできない災厄、 事故、命令、処置又は保全行為
2. 賃貸人は、当敷地内で発生した盗難、傷害その他事故について、賃貸人に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
3. 賃貸人が契約者に賠償責任を負う場合は、賃貸人又は賃貸人の使用人による故意又は重大な過失によって生じた場合に限ります。
4. 契約者は、第3項の損害賠償を賃貸人に対して請求しようとする場合は、その損害が賃貸人又は賃貸人の使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
5. 賃貸人は、契約者のためにレンタル収納スペースを提供するものであり、収納物品の保管及び管理の責任を負うものではありません。
第24条
契約者は、レンタル収納スペース所在の物件の賃貸人もしくは所有者に氏名・利用区画番号・電話番号、Eメールアドレスを提供することに同意します。
第25条
本約款に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第26条
契約者が契約に基づく債務(賃料支払債務、その他収納物品撤去費用支払債務、損害賠償請求債務等)の弁済を怠った場合、契約者は賃貸人に対して、賃貸人が契約者より弁済を受けるために要した費用及び負担した債務(賃貸人が債権回収(書面作成、訴訟提起、民事執行手続等)のために弁護士と委任契約を締結した場合、委任契約書記載の着手金・報酬金相当額及び賃貸人が弁護士に対して負う債務相当額の一切並びに訴訟提起、支払督促手続、民事執行手続申立に伴う印紙代・予納郵券・予納金相当額その他裁判手続に必要な費用一切)を損害として賠償するものとする。
第27条
1. 賃貸人は以下の場合に、賃貸人の裁量により、利用約款を変更することができます。
(1)利用約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)利用約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 賃貸人は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の1か月前までに、利用約款を変更する旨及び変更後の利用約款の内容とその効力発生日をウェブサイトに掲示し、または契約者に電子メールで通知します。
3. 変更後の利用約款の効力発生日以降に契約者がレンタル収納スペースを利用したときは、契約者は、利用約款の変更に同意したものとみなします。
第28条
1. 契約者が利用申込日から数えて4日目以降、初月の賃料・家財保険料、保証金及び家賃保証会社を利用する場合は事務手数料を支払う前までに利用契約の解約の申し出をした場合、契約者はキャンセル料として賃料の0.5か月分を、解約申出日から3日以内に賃貸人の指定する口座に振込の方法にて支払うものとします。
2. 契約者が初期費用支払後、レンタル収納スペースの利用開始前に解約した場合であっても、初期費用の返金は致しません。
第29条
- 契約者の責めに帰すべき事由により、レンタル収納スペースの暗証番号の再設定を行
う場合、賃貸人または契約者は賃貸人の指定する外部の業者に再設定業務を委託するものとし、契約者は再設定に要した費用(業者に対する委託料等をいうがこれに限られない)を賃貸人または当該業者に支払うものとします。
2. 契約者の求めに応じて領収書、請求書を発行する場合、1通につき発行手数料500円を契約者は賃貸人に支払うものとします。
3. 契約者の求めに応じて過去の契約期間証明書を発行する場合、1通につき発行手数料1000円を契約者は賃貸人に支払うものとします。
第30条
申込時に賃借人が指定した契約期間内に契約者から途中解約がなされた場合または契約者の責めの帰すべき事由により契約が解除された場合、契約に定める損害賠償金、遅延損害金その他事務手数料とは別に、契約者は、賃貸人が支払う残存期間内の損害保険の保険料合計額相当額及び残存期間内の賃料合計及び保険料合計金額相当額(なお、割引の適用を受ける契約者が途中解約した場合、契約開始月から解約月までの正規料金と割引により減額された料金の差額合計額相当額)を違約金として賃貸人に支払うものとします。
第31条
1. 契約者は、支払うべき利用料金の支払いを2回以上怠った場合、滞納の解消の有無にかかわらず、自己の費用で賃貸人の指定する家賃保証会社が提供する保証を利用するために必要な手続きをとらなければなりません。
2. 契約者が前項の手続きをとらない場合その他契約者の責めに帰すべき事由により前項に定める保証が利用できない場合は、賃貸人は契約を即時に無催告にて解除することができます。
3.本条により契約者が締結した家賃保証会社との保証委託契約が解除された場合、賃貸人は契約を無催告にて即時に解除することができるものとします。
4.契約者は、家賃保証会社が賃貸人に対して、保証料の支払状況その他賃貸契約継続のために必要な契約者の保証委託契約に関する情報を開示し、賃貸人がこれを受領することを承諾します。
第32条
当該レンタル収納スペース内の防犯カメラの記録を契約者に開示することはございません。
第33条
1.賃貸人は、賃貸人が当該レンタル収納スペースの管理業務を委託する者と賃貸人が適当と認めた保険会社(以下「保険会社」といいます)との間で締結される保険契約により、レンタル収納スペース内の収納物品の火災・盗難による損害を補償するため、賃貸人が保険料を支払い、適当と認めた内容の損害保険が付保されております。なお、当該保険により通常のレンタル収納スペース使用契約において補償される限度額は、以下のとおりレンタル収納スペースの広さ毎に異なります。
広さ | 補償額 |
〜0.5畳 | 100、000円 |
〜2畳 | 500、000円 |
2.1畳〜 | 1、000、000円 |
2.前項の損害保険に基づく補償金の支払いは、保険会社の規約等に基づき行われます。したがって、契約者はそれに従うものとし、上記の限度額を超える損害はもちろんとして限度額内の損害であっても、全ての火災・盗難による損害及び全ての収納物に対し補償されるものではありません。
2.前項の損害保険に基づく補償金の支払いは、保険会社の規約等に基づき行われます。したがって、契約者はそれに従うものとし、上記の限度額を超える損害はもちろんとして限度額内の損害であっても、全ての火災・盗難による損害及び全ての収納物に対し補償されるものではありません。
・火災,落雷,破裂,爆発,風災,震災,雪災,水災,盗難,汚損,破損,漏水による汚損、破損は対象としますが、建物起因に関しては保証対象外となります。
以 上