第1章 総則
第1条(規約の適用範囲)
1.この約款はJPストレージマネジメント株式会社(以下「賃貸人」という)が運営するレンタル収納スペース、レンタルオフィス、バイク駐車場等(以下「本施設」という)の利用について、賃貸人とスペラボ利用者(以下「契約者」という)との申し込み及びこれらに関する契約及び個別契約(以下「契約」という)に適用されます。
2.この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3.賃貸人は、前2項の規定にかかわらず、書面または電磁的記録による明示的な合意がある場合に限り、本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じることがあります。
第2条(契約の申込および成立)
1.賃貸人と契約者の契約は、契約者が申込書等にて申し込みを行い、賃貸人が承諾の上、契約者が施設の利用料金・保証パック料金、保証金、家賃保証会社を利用する場合は保証料及び事務手数料、その他利用開始に必要な料金(以下、これらをあわせて「初期費用」といいます。)の支払いを完了した場合に成立します。
2.契約者は契約前に本約款の内容を必ず確認するものとします。
第3条(保証)
1.契約者は、自己または自己の役員について以下の事項を表明し、契約期間中保証しなければなりません。
(1)暴力団、暴力団関係者・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、総会屋等社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他これに準ずるものでないこと
(2)暴力団的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合を含む)
2.賃貸人は、契約者が第1項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに契約及び個別契約の全部または一部を解除してこれによる損害を契約者に請求することができます。
第4条(利用資格)
本施設をご利用いただけるのは、次号に全てを満たしている方とします。
(1)満18歳以上の個人であること(ただし、高等学校に生徒として在籍するものは除きます。)、もしくは登記された法人であること
(2)第3条に定める反社会勢力でないこと
(3)各特約(第37条、第42条、第49条)に定める禁止事項に違反しないこと
第5条(地位継承)
賃貸人は、本契約に基づき、有する運営会社としての権利・義務・地位の全部または一部を第三者に継承させることが出来るものとし、契約者はこれを予め異議なく承諾するものとする。
第6条(入室案内および鍵の受領・返却)
1.契約成立後、店舗および本施設の利用スペース(以下「当該スペース」という。)への入室方法および暗証番号等利用に必要な情報はマイページに記載します。
2.一部、物理的な鍵やカードキー等が必要な店舗は契約成立後、申込時に申告のあった住所に送付します。
3.契約者は、鍵を受領後「鍵受領書兼誓約書」をマイページより提出してください。
4.契約者は、契約終了時に解約日翌月5日までに賃貸人指定の方法により鍵を返却してください。(複製した鍵も含む。)その際の送料は契約者負担とします。
5.契約者は、受領した鍵を紛失した場合、速やかに賃貸人まで通知しなければなりません。また、受領した鍵を紛失した場合、以下の金額を賃貸人へ、賃貸人の指定する方法にてお支払いください。
(1)鍵再発行費用3,000円(別途消費税)
(2)その他紛失により生じた費用(取り替え費用等)全額
第7条(収納禁止物)
賃貸人は次の事由がある場合は、本施設の申込み及びその保管を、一切お断りします。
(1)本施設の利用の申込みが、この約款によらないとき
(2)収納物品が下記に該当するとき(ただし、バイク駐車場の場合9号は適用しない)
- 可燃物、発火性、有毒性、引火性がある危険品
- 現金、有価証券、通帳、証書、印鑑、カードなどの貴重品
- 生き物、植物、人(遺骨・遺灰等を含む)
- 生もの(変質しやすいもの、食品等をいうがこれに限られない。ただし、非常食または保存食のように腐敗せず、かつ、悪臭を伴わないものを除く。)
- 液体
- 異臭を発するもの、発しやすいもの
- カビが発生したもの、発生する恐れがあるもの
- 保管品や施設に迷惑を与えると考えられるその他のもの
- 収納物品の総額(購入価格を基準として時価算定)が30万円を上回るもの、かつ1個または1組の価額が10万円を超えるもの
- 大型の金庫、一点に荷重が集中する物、書庫その他の重量の大きな物品等
(3)法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為がなされたとき
(4)その他止むを得ない事由があるとき
2.契約者が前項各号のいずれかに該当する物品を収納したことに起因して、本施設、他の利用者、または第三者に損害(悪臭、害虫の発生、汚損、火災、盗難等を含むがこれらに限られない)が生じた場合、契約者は、その損害の一切(原状回復費用、営業補償、慰謝料、弁護士費用等を含む)を賠償しなければなりません。
3.賃貸人は、契約者が第1項の規定に違反して収納した物品について、その滅失、毀損、盗難等により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第8条(一時利用申込)
1.契約者は、本施設の利用申込みに際し、次の事項を記載した「スペラボ一時利用申込書」を記入し賃貸人に提出してください。
(1)契約者の氏名又は名称、住所、電話番号、Eメールアドレス
2.契約者は、契約期間中、当初申し込みをしたスペースの広さよりも小さいスペースへ変更をすることはできません。
第9条(契約締結および身元確認書類の提出)
賃貸人が利用を承諾するときは、契約者の身元確認のため指定の書類・書面の提示を求め確認の上、契約者との間に「スペラボ一時利用契約」を締結します。契約の内容に関してはマイページ上にて表記するものとし、書面もしくはEメールでの発行はしないものとします。
【個人契約の場合】下記いずれかを提出してください。
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(個人情報記載面)
・運転経歴証明書
・在留カード(両面)
・特別永住者証明書
・住基カード※顔写真付きのもののみ
【法人契約の場合】
・登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)
第10条(キャンセル料および初期費用の返還)
1.契約者が利用申込日から数えて4日目以降、初月の利用料金・保証パック料、保証金及び事務手数料を支払う前までに利用契約の解約の申し出をした場合、契約者はキャンセル事務手数料として利用料金の0.5か月分を、解約申出日から3日以内に賃貸人の指定する口座に振込もしくはクレジットカード決済の方法にて支払うものとします。
2.契約者が初期費用支払後、本施設の利用開始前に解約した場合であっても、初期費用の返金は致しません。
第11条(損害保険への加入)
1.賃貸人は、賃貸人が本施設の管理業務を委託する者と賃貸人が適当と認めた保険会社(以下「保険会社」といいます)との間で締結される保険契約により、当該施設の収納物品の火災・盗難による損害を補償するため、賃貸人が保険料を負担し、適当と認めた内容の損害保険が付保されております。なお、当該保険により通常の利用契約において補償される限度額は、以下のとおりスペースの広さ毎に異なります。
なお、バイク駐車場は契約区画に駐車・保管している二輪車を含む軽車両は、補償の対象外とします。
| 広さ | 補償額 | 自己負担額(免責額) |
| 〜0.5畳 | 100,000円 | 50,000円 |
| 〜2畳 | 500,000円 | 50,000円 |
| 2.1畳〜 | 1,000,000円 | 50,000円 |
2.前項の損害保険に基づく補償金の支払いは、保険会社の規約等に基づき行われます。したがって、契約者はそれに従うものとし、上記の限度額を超える損害はもちろんとして限度額内の損害であっても、全ての火災・盗難による損害及び全ての収納物に対し補償されるものではありません。
・火災,落雷,破裂,爆発,風災,震災,雪災,水災,盗難,汚損,破損,漏水による汚損、破損は対象となります。
しかしながら、建物起因で発生した事象に関しては対象外となります。
第12条(契約者への通知)
1.賃貸人が利用申込書に記載された契約者の住所もしくはEメールアドレスに送信して通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また契約者用マイページ上での告知を行った日以降にマイページのログインがあった場合にも到達したものとみなします。
2.賃貸人は、契約者が賃貸人に通知、指示その他意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
3.賃貸人は、通信先に送付した通知が未着により返送されてきた場合、本契約の利用を中断することがあります。
4.契約者は、賃貸人から契約者にあてた電子メールが不着であるとの連絡を受けた場合には、速やかに登録されているメールアドレスを確認し、必要に応じて変更等の手続きを行うものとします。
第13条(届出事項の変更)
1.契約者は、賃貸人に届け出た通信先に変更があった場合、すみやかに賃貸人所定の方法により変更を届け出るものとします。正しく変更が届け出られない場合、対象契約の利用が一時的に制限される場合があります。
2.前項の変更は、賃貸人の変更処理が終了した時点で有効となります。
3.第1項の届出が行われなかったために、賃貸人からの送信、通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時点に到着したものとみなします。
4.変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったこと(第1項の届出を怠ったことに起因して契約者が本契約を利用できないことを含む)により契約者に生じた損害については、賃貸人は一切の責任を追わないものとします。
第14条(個人情報等の開示・訂正・利用停止等)
1.賃貸人は、個人情報等に関して、開示・訂正・利用停止のご依頼があった場合は、ご本人からのご依頼であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、賃貸人の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等を行います。
2.何らかの事由により契約者本人が、開示・訂正・利用停止等の手続きを行えない場合、代理人による手続きを行うことができます。代理人による手続きを行う場合、以下の証明書類を賃貸人へ提出してください。
・代理人の本人確認書類(第9条に準ずる)
・契約者からの委任状
・契約者の本人確認書類(第9条に準ずる)
・スペラボ一時利用契約書兼契約書
・その他賃貸人が追加で提出を依頼した情報・書類等
第15条(規約の改廃および通達)
1.賃貸人は以下の場合に、賃貸人の裁量により、利用約款を変更することができます。
(1)利用約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)利用約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.賃貸人は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の1か月前までに、利用約款を変更する旨及び変更後の利用約款の内容とその効力発生日をウェブサイトに掲示し、または契約者に電子メール及び契約者用マイページにて通知します。
3.変更後の利用約款の効力発生日以降に契約者が本施設を利用したときは、契約者は、利用約款の変更に同意したものとみなします。
第16条(契約者の通知義務)
1.契約者は、次に掲げる事由が発生した場合は、直ちに賃貸人に対してその旨を通知しなければなりません。
(1)賃貸人敷地内において建物、施設、設備、用具、機械及び車両又は人身等に損害を加えた場合
(2)第8条及びバイク駐車場契約の場合は第48条に掲げる事項に変更があった場合
(3)スマートロック錠を破損した場合
第17条(利用料金およびその他費用)
1.契約者は賃貸人が以下に定める料金を支払うものとします。なお、本条第3号および第4号は、2022年4月29日以降に当該スペース利用契約を締結した契約者にのみ適用されるものとします。
(1)マイページ記載の利用料・保証パック料
(2)管理費
(3)退去時手数料:当該スペース内の汚損等の有無及び程度を問わず、室内整備(消毒、清掃、点検、クリーニング等)等の対応への手数料(利用期間が6ヶ月未満の場合は利用料金の1ヶ月分、6ヶ月以上の場合は利用料金の0.5ヶ月分。消費税込)
(4)更新料:契約開始日から1年経過毎に生じる手数料(月額利用料金の0.5ヶ月分)(5)保証金
(6)事務手数料
第18条(支払い期日)
1.本施設の利用料金及び管理費は、予め別に定めた場合を除き、賃貸人の定める期日に次項の単位月毎(日割り計算は行いません。)に前納してください。その他の費用についても所定の支払い方法によりすみやかにお支払いください。振込がなされない場合、口座振替による支払が口座の残高不足その他の事情によりなされず、又は、クレジットカードによる支払いにつきクレジットカード決済会社の決済承認が下りないその他の事情によりなされないことにより、振込、口座振替又はクレジットカードによる支払いができなかった場合、契約者は、直ちに賃貸人に対し、賃貸人が指定する方法により、利用料金の他に延滞手数料2,000円(別途消費税)を支払うものとします。
2.利用料金計算の単位期間は1ヶ月(1日~末日)として計算します。
3.退去時手数料および解約違約金は、解約申込受理後にお支払いいただきます。
4.更新料は、契約開始日から1年経過毎にお支払いいただきます(当初契約期間が6ヶ月未満の場合であっても、契約が更新された場合、当初の契約開始日から1年経過毎に更新料をお支払いいただきます。)。
第19条(鍵解錠費用および発行手数料)
1.契約者の責めに帰すべき事由により、当該スペースの暗証番号の再設定を行う場合、契約者は、賃貸人または賃貸人の指定する外部の業者に再設定業務を委託するものとし、契約者は再設定に要した費用(業者に対する委託料等をいうがこれに限られない)を賃貸人または当該業者に支払うものとします。
(契約者が賃貸人の指定する外部の業者以外を使用した場合、賃貸人はその一切の費用を負担しません。)
2.契約者の求めに応じて領収書、請求書を発行する場合、1通につき発行手数料500円(別途消費税)を契約者は賃貸人に支払うものとします。なお、領収書及び請求書の発行は、契約者名義での発行に限る。
3.契約者の求めに応じて過去の契約期間証明書を発行する場合、1通につき発行手数料1,000円(別途消費税)を契約者は賃貸人に支払うものとします。
第20条(保証金)
1.賃貸人は、契約者が契約から生じる債務を履行しないときは、第17条第1項第5号の保証金をその債務の弁済に充てることができます。この場合において契約者は、当該スペースを明け渡すまでの間、保証金をもって当該債務の弁済に充てることができません。
2.第17条第1項第5号の保証金は無利息とし、全額償却いたします。ただし、契約者に未払賃料等の債務がある場合、賃貸人は保証金をもってこれに充当することができ、なお不足がある場合は契約者に請求します。
3.契約者は、保証金を第三者に譲渡・質入れし、もしくは担保の目的に供してはなりません。
第21条(料金改定)
利用料金並びにその他の料金は、経済情勢の変動、公租公課その他の負担増加により変更することもあります。
第22条(利息)
賃貸人は、業務上受け取った金銭に対しては、利息をつけません。
第23条(口座引落の利用)
1.契約者が利用料金の支払方法として、口座引き落としを選択した場合、契約者は賃貸人の指定する家賃保証会社もしくは決済代行会社と保証委託契約書もしくは利用申込書を締結する。なお、口座引落に伴い発生する別途料金に関しては、契約時の初期費用請求書もしくは契約案内に都度明記するものとする。
2.契約者が申込完了後、賃貸人は契約者の申込書記載の住所に保証委託契約書もしくは利用申込書を郵送し、契約者は必要事項を記入の上、賃貸人の指定する期日までに賃貸人に返送をしなければなりません。
3.賃貸人の指定する日までに返送がない場合、初期費用の支払いが完了していた場合であっても賃貸人は無催告で契約を即時に解除することができます。
4.本条第3項により契約が解除された場合、賃貸人は初期費用の返還は行わないものとします。
5.前項にかかわらず、契約解除の日の翌日から15日以内にクレジットカードによる支払に変更して再度同じ内容の契約の申込をした場合、または同じ内容の契約の申し込みをし、かつ保証委託契約書が賃貸人に到達した場合、契約者は、既に支払った初期費用を新たに申し込みした契約の初期費用に充当することができます。
6.契約者が家賃保証会社もしくは決済代行会社に対して、委託契約に基づく利用料の支払を累計で6回滞納した場合または保証会社との保証委託契約もしくは決済代行会社の利用が解除された場合、賃貸人は契約を無催告にて即時に解除することができるものとします。
7.契約者は、家賃保証会社もしくは決済代行会社が賃貸人に対して、利用料の支払状況その他契約継続のために必要な契約者の委託契約に関する情報を開示し、賃貸人がこれを受領することを承諾します。
第24条(延滞による利息)
契約者は、賃貸人が定めた日までに第17条の利用料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払いに至るまで、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。振り込み手数料は契約者負担とします。
第25条(解約申請)
1.契約者が途中解約する場合には、解約の日の1ヶ月前に解約通知書によって届け出るものとします。この場合、契約者は賃貸人に対し、契約の残存期間の利用料金を支払うものとします。
2.利用期間はマイページ記載の契約期間とします。契約者から解約の申し出がなされるまで契約は継続いたします。解約を希望される場合は1ヶ月前にお申し出ください。
3.以下に定める最低利用期間満了前に解約をした場合、最低利用期間までの利用料金をお支払いただきます。
| 利用期間が6ヶ月未満の申込の場合 | 契約開始から契約者が設定した契約終了日 までの期間 |
| 利用期間が6ヶ月以上の申込の場合 | 契約開始から6ヶ月間 |
| 利用期間が12ヶ月以上の申込の場合 | 契約開始から12ヶ月間 |
第26条(中途解約および違約金)
申込時に契約者が指定した契約期間内に契約者から途中解約がなされた場合または契約者の責めの帰すべき事由により契約が解除された場合、契約に定める損害賠償金、遅延損害金その他事務手数料とは別に、契約者は、契約者が支払う残存期間内の料金(なお、割引の適用を受ける契約者が途中解約した場合、契約開始月から解約月までの正規料金と割引により減額された料金の差額合計額相当額)を違約金として賃貸人に支払うものとします。
第27条(退去)
1.契約の解除、解約その他契約が終了したときは、契約終了日までに利用料金の残金の清算を行い、すみやかに当該スペースを明け渡してください。契約終了日までに明渡がなされない場合、契約終了日の翌日に明け渡しがなされたものとみなします。
2.明渡しがなされなかった場合、原因如何にかかわらず、契約終了日の翌日から収納物品が全て撤去される日まで、賃貸人所定の利用料金等の倍額の料金をお支払いただきます。
3.賃貸人が明渡請求の通知をした日から起算して15日以上遅滞したときは、契約者は当該残置物の所有権を放棄したものとみなします。この場合、賃貸人は、その裁量により残置物を搬出、保管、売却または廃棄処分することができ、契約者はこれに一切異議を申し立てないものとします。
4.前項の処分した場合、処分に要した費用(退去費、処分費、保管費等)は、全額契約者の負担とします。なお、収納物品処分までに滞納している利用料も全額請求いたします。
第28条(立ち入りおよび開扉)
法令の定めるところにより、又は賃貸人において緊急止むを得ないと認めた場合は、契約者に通知することなく、収納物品の閲覧、開扉又は立入検査をすることがあります。
第29条(支払いの滞納)
1.賃貸人は、利用料金の支払いが指定期日までにない場合は、当該スペースの施錠番号の変更または収納物品の移動をすることがあり、その場合賃貸人は未払いの利用料金がなされるまで開扉及び収納物品の返還請求に応じません(施錠番号の変更も含む。)。当該スペースの開扉及び収納物品の返還請求に応じません(施錠番号の変更も含む。)。
2.契約者は、前項の規定による留置の期間は、利用料金の倍額の金銭を支払うものとします。
3.賃貸人が本条第1項に基づき、賃貸人が契約者の開扉の請求または収納物品の返還請求に応じないことにより契約者に損害等が生じたとしても、賃貸人は損害賠償の責任は負いません。
第30条(滞納による損害賠償)
契約者が契約に基づく債務(利用料金支払債務、その他収納物品撤去費用支払債務、損害賠償請求債務等)の弁済を怠った場合、契約者は賃貸人に対して、賃貸人が契約者より弁済を受けるために要した費用及び負担した債務(賃貸人が債権回収(書面作成、訴訟提起、民事執行手続等)のために弁護士と委任契約を締結した場合、委任契約書記載の着手金・報酬金相当額及び賃貸人が弁護士に対して負う債務相当額の一切並びに訴訟提起、支払督促手続、民事執行手続申立に伴う印紙代・予納郵券・予納金相当額その他裁判手続に必要な費用一切)を損害として賠償するものとする。
第31条(賠償責任)
1.契約者は、収納物品の性質又は欠陥により賃貸人又は他の契約者に与えた損害、或いは当該施設及び機器類、その他施設内の設置物等に与えた破損、紛失等の損害については、賠償の責任を負わなければなりません。
2.契約者の当該スペースの利用に関し賃貸人が損害賠償責任を負う場合、賃貸人の故意・重過失がない限り、契約者が賃貸人に実際に支払ったマイページ記載の利用料金の総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
第32条(個人情報の第三者提供への同意)
契約者は、本契約の履行、物件の管理、または事故・災害・トラブル時の対応のために、以下の第三者に対し、契約者の氏名、利用区間番号、電話番号、Eメールアドレス、その他必要な情報を提供することに同意します。
(1)本施設の物件の所有者、賃貸人、および当該物件の管理会社
(2)当社または前号に定める者が契約する損害保険会社およびその代理店(事故等の対応、保険金請求手続きのために必要な範囲に限る)
(3)警察、消防等の公的機関(法令に基づく要請、または人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合に限る)
第33条(情報の開示)
本施設内の防犯カメラの記録を契約者に開示することはございません。
第2章 レンタル収納スペース特約
第34条(サービス内容)
1.案内、受付、契約等の業務対応時間は、賃貸人の規定によります。
2.レンタル収納スペースの営業日時は年中無休の24時間営業とします。ただし、設備機械等の点検整備、レンタル収納スペースが存する建物の管理規約、その他止むを得ない事由により、一部変更することがあります。この場合は、マイページに記載します。
3.賃貸人が契約者の利用するレンタル収納スペースにおける現地対応を伴う業務は、原則土日祝日を除く平日10時から18時の間で行うものとします。
第35条(契約の性質)
賃貸人は、賃貸人の施設または賃貸人が管理する施設において、間切りまたは壁面等で仕切られた一定の区画スペース(レンタル収納スペース)を、契約者が物品を収納する目的で使用するためのものであり、賃貸人は、倉庫業法に基づく倉庫業者ではなく、収納物品の寄託を受けるものではありません。また、本契約は契約者の所有物を一時的に収納保管するための利用である一時利用契約と認識し、借地借家法の適用が無く、一時利用となる賃借権以外の権利を保有しないことを確認します。
第36条(収納禁止物および免責事項)
1.賃貸人は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)収納物品の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
(2)虫害、鼠害
(3)戦争、事変、暴動、強盗又は労働争議
(4)湿気、カビ、異臭、菌類、地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、雨漏り又は気候の変遷(5)徴発又は防疫
(6)発生の原因が建物自体に起因する漏水等の事故
(7)前各号に掲げるものの他、抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
2.賃貸人は、当敷地内で発生した盗難、傷害その他事故について、賃貸人に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
3.賃貸人が契約者に賠償責任を負う場合は、賃貸人又は賃貸人の使用人による故意又は重大な過失によって生じた場合に限ります。
4.契約者は、第3項の損害賠償を賃貸人に対して請求しようとする場合は、その損害が賃貸人又は賃貸人の使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
5.賃貸人は、契約者のためにレンタル収納スペースを提供するものであり、収納物品の保管及び管理の責任を負うものではありません。
6.契約したレンタル収納スペースへの物品の出し入れ及びこれに要する作業は契約者が行い、別に定める運用、使用方法に従って責任をもって利用するものとし、万一、契約者自身または契約者が選任した作業補助者に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、賃貸人は責任を負いません。
第37条(禁止事項及び契約解除)
1.賃貸人は、契約者に次の事項に該当する行為があった場合は、無催告で契約の解除ができます。
(1)本条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(2)レンタル収納スペースを転貸し、本約款に基づく権利又は義務の全部もしくはその一部を、第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をした場合契約上の権利義務を他に譲渡する場合
(3)契約者が支払うべき利用料金の支払いを怠り、滞納金額がこれらの2ヶ月分以上の金額に達したとき。或いは、契約者が行方不明等で賃貸人がその事実を知った日の翌日から起算して15日迄に連絡がつかない場合
(4)レンタル収納スペース内の運営及び管理面に著しく支障を生じるか、又、そのおそれがある場合
(5)レンタル収納スペースの内部又は外部を改造した場合
(6)契約者が、この約款に一つでも違反した場合
(7)レンタル収納スペース内及びレンタル収納スペースが存する建物内において迷惑行為がなされた場合
(8)第3条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(9)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(10)手数料、キャンセル料等、契約者が支払うべき金員(利用料金を除く。)の支払いを怠ったとき
(11)レンタル収納スペースが入居するビルの駐車場の利用が禁止されているにもかかわらず、契約者が駐車場を無断で利用したとき、またはレンタル収納スペースが入居するビルの周辺が駐停車を禁止されているにもかかわらず、契約者が車両の駐停車を行ったとき
(12)申込書記載内容に不備がある場合または本人確認書類に不備があることが判明した場合
2.賃貸人は、営業を廃止し又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあたっては解除日の6ヶ月前にその旨を予告するものとします。ただし、レンタル収納スペースが存する建物の利用が困難となった場合その他契約者に6ヶ月間利用させることが困難となった場合、賃貸人は6ヶ月よりも短い期間の通知により解除することができるものとします。
3.賃貸人は、第1項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については賠償の責任は負いません。
4.賃貸人は、第2項の規定により契約を解除した場合であっても、その営業の廃止又は休止が合理的な事由(売上不振も含みます。)によるものであるときは、これによる損害については賠償の責任を負いません。
5.本条第1項及び第2項の規定により契約を解除される場合は、賃貸人に対し名目の如何を問わず、立退き料等その他一切の金銭の請求をすることはできません。
6.賃貸人は、第1項もしくは第2項の規定により契約を解除した場合に契約終了日までに撤去されなかった残置物に関しては契約者が所有権を放棄したものとみなし、賃貸人は当該残置物を自己の判断で処理できるものとします。
7.賃貸人が第6項に基づき残置物を処分したことにより契約者または第三者に損害が発生した場合でも、賃貸人は一切の責任を負わないものとします。
8.残置物に貴重品、重要書類、または法令違反物品が含まれていた場合は、契約者がこれに関する責任を一切負うものとし、賃貸人は責任を負いません。
第3章 レンタルオフィス特約
第38条(サービス内容)
1.案内、受付、契約等の対応時間は、賃貸人の規定によります。
2.レンタルオフィスにおけるサービス内容は次号に定めるとおりとします。店舗ごとの詳細はマイページサービス記載のとおりとします。なお、賃貸人は本サービス内容を予告なく変更することができます。
(1)一時的に執務・作業を行うためのスペース利用
(2)無線LAN(Wi-Fi)の使用
(3)コピー機・プリンターの使用(店舗による)
(4)その他契約者向け設備機器の使用等
(5)契約部屋内に設置されている備品及び消耗品の管理責任は契約者に帰属するものとし、賃貸人は備品の修理及び消耗品の補充は行わないものとする。また、備品は無償貸与品扱いとし、万が一故障等が発生した場合でも賃貸人はこれに対応しません。
3.賃貸人が契約者の利用するレンタルオフィスにおける現地対応を伴う業務は、原則土日祝日を除く平日10時から18時の間で行うものとします。
第39条(契約の性質)
賃貸人は、賃貸人の施設または賃貸人が管理する施設において、間切りまたは壁面等で仕切られた一定の区画スペース(レンタルオフィス)を一時的に契約者に利用貸出しし、賃貸人は収納物品についての保管責任を負うものではありません。また、本契約は次号の利用による一時利用契約と認識し、契約者は、当該区画に対する排他的な借家権を有さず、賃貸人の運営上の都合により区画の移動や変更が行われる場合があることを承諾します。そのため、借地借家法の適用が無く、一時利用となる利用権以外の権利を保有しないことを確認します。
(1)契約者の所有物を一時的に収納保管するため
(2)一時的に業務等を行うための執務・作業スペースとするため
第40条(レンタルオフィス免責事項)
1.賃貸人は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)収納物品の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
(2)虫害、鼠害
(3)戦争、事変、暴動、強盗又は労働争議
(4)湿気、カビ、異臭、菌類、地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、雨漏り又は気候の変遷(5)徴発又は防疫
(6)発生の原因が建物自体に起因する漏水等の事故
(7)前各号に掲げるものの他、抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
2.賃貸人は、当敷地内で発生した盗難、傷害その他事故について、賃貸人に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
3.賃貸人が契約者に賠償責任を負う場合は、賃貸人又は賃貸人の使用人による故意又は重大な過失によって生じた場合に限ります。
4.契約者は、第3項の損害賠償を賃貸人に対して請求しようとする場合は、その損害が賃貸人又は賃貸人の使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
5.賃貸人は、契約者のためにレンタルオフィスを提供するものであり、収納物品の保管及び管理の責任を負うものではありません。
6.契約したレンタルオフィスへの物品の出し入れ及びこれに要する作業は契約者が行い、別に定める運用、使用方法に従って責任をもって利用するものとし、万一、契約者自身または契約者が選任した作業補助者に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、賃貸人は責任を負いません。
7.契約者の所持品は本施設内に放置せず、その管理は契約者の責任において行うものとし、本施設内において生じた盗難及び紛失、事故等について賃貸人は一切の責任を負いません。
8.当該オフィスの無線LAN(Wi-Fi)の利用によって生じたあらゆる損害について、賃貸人は一切の責めを負いません。賃貸人が契約者に対し、原因の如何及び帰責性の有無に関わらず、インターネット通信を提供できない場合、又は契約者が通信を利用したことに何らかの責任が生じた場合でも、賃貸人は契約者に対して何ら損害賠償の責任を負わないものとします。
9.複合機の利用にあたり、プリンタードライバーをダウンロード・インストール、何らかの原因で出力(プリントアウト及びコピー)が第三者に閲覧された場合に発生する契約者の不利益に関して賃貸人は一切責任を負いかねます。
10.当該施設内で発生した人的、物的損害(賃貸人に帰責性がある場合を除く)に関して、賃貸人は一切の責任を負いません。
11.契約者同士のトラブルは、当事者間で解決するものとし、賃貸人は一切の責任を負いません。
第41条(備品等の利用)
1.複合機・文具等(以下「備品等」という)については、利用方法に従い契約者自身の責任のもとで利用してください。
2.備品等の利用における不正が発覚した場合、当該施設の利用をお断りさせていただく場合があります。また、複合機の利用について、一度に大量にコピー、プリントアウトをすることは機器の故障の原因、他の契約者への迷惑となるため禁止とします。
第42条(禁止事項)
契約者は本施設の利用において、以下の行為を禁止します。賃貸人は次の事由もしくは発覚した時点で、契約者の当該施設の申し込み及び利用、保管を一切お断りします。
(1)許可していないレンタルオフィス施設の住所・名称を用い、商業登記等の登記手続きを行うこと
(2)許可していないレンタルオフィス施設の住所・名称を用い、契約者の業務の本拠として名刺を含む全ての印刷物又はホームページ等の電子媒体に掲載すること
(3)許可していないレンタルオフィス施設の住所・名称を用い、郵便物等の宛先とすること
(4)許可していないレンタルオフィス施設の住所・名称を用い、商品の販売、物品の修理その他金員の授受を伴う取引を行うこと
(5)本施設内で喫煙・飲酒・食事をすること
(6)事前に賃貸人の許可を得ることなく、電話・オンライン/オフラインでの打ち合わせの際、他の契約者の作業を妨げるほどの迷惑音を出すこと
(7)事前に賃貸人の許可を得ることなく、TV・インターネット放送・パソコン・スマートフォン、その他の機器等により音を出すこと
(8)盗聴・データの盗難など不正な行為をすること
(9)事前に賃貸人の許可を得ることなく、営利目的で施設内外を撮影すること
(10)当該施設の無線LAN(Wi-Fi)を利用して以下の行為をすること
- 特定又は不特定多数に大量のメールを送受信すること
- コンピューターウィルス等の有害なプログラムを無線LAN(Wi-Fi)を通じて提供・送受信する行為
- 大容量のデータの送受信など、無線LAN(Wi-Fi)の通信を逼迫させ良好な通信を阻害する行為
- 犯罪的行為、公序良俗に反する行為もしくはそれらの恐れがある行為、又は賃貸人が不適切と判断する行為
- 第三者に不利益又は損害を与える行為、第三者を誹謗中傷する行為又はそれらの恐れがある行為
(11)理由の如何を問わず、契約部屋以外に荷物を長時間放置すること
(12)本施設内及び本施設の住所・名称を用い、ねずみ講・マルチ商法・宗教等への勧誘を目的とした活動又は政治活動をすること
(13)動物を持ち込むこと
(14)宿泊・居住すること、又はさせること
(15)生活の拠点にすること
(16)レンタルオフィス利用の申し込みがこの約款によらないとき
(17)収納物品が下記に該当するとき
・可燃性、発火性、有毒性、引火性がある危険品
・現金、有価証券、通帳、証書、印鑑、カードなどの貴重品
・生き物、植物、人(遺骨・遺灰等を含む)
・生もの(変質しやすいもの、食品等を言うがこれに限らない。ただし非常食又は保存食のように腐敗せず、かつ、悪臭をともなわないものを除く。)
・液体
・異臭を発するもの、発しやすいもの
・カビが発生したもの、発生する恐れがあるもの
・保管品や施設に迷惑を与えると考えられるその他のもの
・収納物品の総額(購入価格を基準として時価算定)が30万円を上回るもの、かつ1個又は1組の価額が10万円を超えるもの
・大型の金庫、一点に荷重が集中するもの、書庫その他の重量の大きな物品等
(18)その他やむを得ない事由があるとき
第43条(通信環境等)
1.契約者自身が管理するパソコン・タブレットを本施設内にお持ち込みいただけます。
2.本施設内では、無料でインターネットに接続可能な無線LAN(Wi-Fi)をご利用いただけます。但し、インターネットへの接続を保証するものではありません。接続できなかったことによる如何なる損害も賃貸人は負担いたしません。
3.インターネットへの接続及びパソコン等に関するサポートは行っておりません。契約者自身の責任でご利用ください。
第44条(注意事項)
1.本施設内にて清掃、必要な工事が発生する場合、契約者以外の賃貸人が指定する第三者が本施設を利用することもあり、これにより本施設の一部の利用制限、音の発生が生じる場合があります。
2.他の契約者や賃貸人の迷惑となる行為を行った場合、退出をお願いすることがあります。
第45条(契約解除)
1.賃貸人は、契約者に次の事項に該当する行為があった場合は、無催告で契約の解除ができます。
(1)第42条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(2)当該レンタルオフィスを転貸し、本約款に基づく権利又は義務の全部もしくはその一部を、第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をした場合契約上の権利義務を他に譲渡する場合
(3)契約者が支払うべき利用料金の支払いを怠り、滞納金額がこれらの2ヶ月分以上の金額に達したとき。或いは、契約者が行方不明等で賃貸人がその事実を知った日の翌日から起算して15日迄に連絡がつかない場合
(4)当該レンタルオフィス内の運営及び管理面に著しく支障を生じるか、又、そのおそれがある場合
(5)当該レンタルオフィスの内部又は外部を改造した場合
(6)契約者が、この約款に一つでも違反した場合
(7)当該レンタルオフィス内及び当該施設が存する建物内において迷惑行為がなされた場合
(8)第3条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(9)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(10)手数料、キャンセル料等、契約者が支払うべき金員(利用料金を除く。)の支払いを怠ったとき
(11)当該レンタルオフィスが入居するビルの駐車場の利用が禁止されているにもかかわらず、契約者が駐車場を無断で利用したとき、または当該施設が入居するビルの周辺が駐停車を禁止されているにもかかわらず、契約者が車両の駐停車を行ったとき
(12)申込書記載内容に不備がある場合または本人確認書類に不備があることが判明した場合
2.賃貸人は、営業を廃止し又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあたっては解除日の6ヶ月前にその旨を予告するものとします。ただし、当該施設が存する建物の利用が困難となった場合その他契約者に6ヶ月間利用させることが困難となった場合、賃貸人は6ヶ月よりも短い期間の通知により解除することができるものとします。
3.賃貸人は、第1項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については賠償の責任は負いません。
4.賃貸人は、第2項の規定により契約を解除した場合であっても、その営業の廃止又は休止が合理的な事由(売上不振も含みます。)によるものであるときは、これによる損害については賠償の責任を負いません。
5.本条第1項及び第2項の規定により契約を解除される場合は、賃貸人に対し名目の如何を問わず、立退き料等その他一切の金銭の請求をすることはできません。
6.賃貸人は、第1項もしくは第2項の規定により契約を解除した場合に契約終了日までに撤去されなかった残置物に関しては契約者が所有権を放棄したものとみなし、賃貸人は当該残置物を自己の判断で処理できるものとします。
7.賃貸人が第6項に基づき残置物を処分したことにより契約者または第三者に損害が発生した場合でも、賃貸人は一切の責任を負わないものとします。
8.残置物に貴重品、重要書類、または法令違反物品が含まれていた場合は、契約者がこれに関する責任を一切負うものとし、賃貸人は責任を負いません。
第4章 バイク駐車場特約
第46条(サービス内容)
1.案内、受付、契約等の業務対応時間は、賃貸人の規定によります。
2.バイク駐車場の営業日時は年中無休の24時間営業とします。ただし、設備機械等の点検整備、バイク駐車場が存する建物の管理規約、その他止むを得ない事由により、一部変更することがあります。この場合は、マイページに記載します。
3.賃貸人が契約者の利用するバイク駐車場における現地対応を伴う業務は、原則土日祝日を除く平日10時から18時の間で行うものとします。
第47条(契約の性質)
賃貸人は、賃貸人の施設又は賃貸人が管理する施設において、利用契約書において特定される原動機付自転車又は普通自動二輪自動車のうち、賃貸人が許可したもの(以下「契約車両」という)を駐車するため、仕切られた一定の区画スペース(バイク駐車場)を契約者に賃貸し、賃貸人は契約車両についての保管責任を負うものではありません。
第48条(バイク駐車場の利用申し込み)
契約者は、バイク駐車場の利用申し込みに際し、第8条に定めた事項以外に以下の情報を提出してください。
・当該駐車場に駐車するバイクの車種・ナンバープレート・排気量
第49条(禁止事項)
1.賃貸人は次の事由がある場合、バイク駐車場の申し込み及びその駐車を一切お断りします。
(1)バイク駐車場の利用の申し込みが、この約款によらないとき
(2)駐車予定の車両が賃貸人の指定する排気量・全長・全幅を超えるとき
(3)法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為がなされたとき
(4)その他やむを得ない事由があるとき
2.契約者はバイク駐車場内の指定の場所のみ駐車できるものとします。また通路は常時十分空けておき他車の出入りを妨げることは禁止します。
3.契約者は消防法その他の法令等により危険物として指定されている物及び所持を禁止されている物の持ち込みをしたり、定位の境界を侵害したり、その他近隣の迷惑となるべき行為を一切してはなりません。
第50条(契約解除)
賃貸人は、契約者に次の事項に該当する行為があった場合は、無催告で契約の解除ができます。
(1)第49条に該当することが明らかになったとき、あるいはその恐れがあると賃貸人が判断した場合
(2)バイク駐車場を転貸したり、本約款に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を、第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をした場合契約上の権利義務を他に譲渡する行為がなされた場合
(3)契約者が利用料金全額を支払わないとき。或いは、契約者が行方不明等で賃貸人がその事実を知った翌日から起算して15日迄に連絡がつかない場合
(4)バイク駐車場内の運営及び管理面に著しく支障を生じるか、又、その恐れがある場合
(5)バイク駐車場の模様替え又は造作を変更等現状に変更を加えた場合
(6)契約者が、この約款に一つでも違反した場合
(7)バイク駐車場内において迷惑行為がなされた場合
(8)第3条に該当することが明らかになったとき、或いはその恐れがあると賃貸人が判断した場合
(9)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、或いは幇助したとき
(10)契約車両が整備不良又は運行が不可能と外見上判断される状態となった場合
第51条(損害賠償)
契約者は、賃貸人又は他の契約者に与えた損害、或いはバイク駐車場及び機器類、その他施設内の設置物等に与えた破損、紛失等の損害については、賠償の責任を負わなければなりません。
第52条(免責事項)
1.賃貸人は、次の事由により契約者に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)場内の事故発生(他の契約車両によるものも含む。)
(2)天災地変等
(3)火災
(4)盗難・紛失
(5)障害・怪我
(6)契約書等の紛失の賃貸人への未通知
(7)前各号に掲げるものの他、抗拒もしくは回避することのできない命令、処置又は保全行為
2.賃貸人が契約者に賠償責任を負う場合は、賃貸人または賃貸人の使用人による故障又は重大な過失によって生じた場合に限ります。
3.契約者は、第2項の損害賠償を賃貸人に対して請求しようとする場合は、その損害が賃貸人又は賃貸人の使用人の故障又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
4.賃貸人は、契約者のためにバイク駐車場を提供するものであり、バイクの保管及び管理の責任を負うものではありません。
第53条(その他特約)
1.バイクガレージ内、施設内、駐車場を含めて全てのエリアでエンジンをかける行為、その他騒音の出る行為は禁止です。
2.駐車場内に入庫される場合は契約車両に付着した泥汚れ、土汚れなどは必ず洗い流し、タオルなどで水気を取ってから入室してください。
3.バイク洗浄機、コンプレッサーは使用上の注意をよく読み、使用後は必ず元の場所(収納BOX)に戻すものとする。
4.機材、設備などの故障に対しては、賃貸人は速やかな修理、復旧に努める以外の責は負わないものとします。
5.施設内での盗難、紛失等について賃貸人は一切の責任を負いかねます。特に貴重品や持込備品などは個々の責任で管理するものとする。
6.事故、トラブル、怪我、その他の事由など駐車場内で発生した損害に関しては、賃貸人は一切の責任を負いません。トラブル等が発生した場合、当事者間において解決するものとし、賃貸人に一切の迷惑をかけないものとします。
7.備品の設置管理や事故防止等は、契約者が責任をもって行ってください。
8.駐車場内の建造物・設備・備品などが破損又は紛失した場合、損害賠償していただきます。破損・紛失を発見した場合は、速やかに賃貸人にお知らせください。
第5章マイページの利用
第54条(マイページサービスの利用)
1.契約者は、以下の要件を全て満たす場合にマイページサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用ができるものとします。
(1)本約款の内容について十分理解し、承諾していること
(2)日本国内に居住している個人であること
(3)メールアドレスを保有し、電子メールで直接、賃貸人から連絡を取りうる環境にあること
(4)契約申込時点で、民法に定める行為能力を有すること
2.前項の定めにかかわらず、賃貸人は次の場合には利用を承諾しない、もしくは正常に利用開始できないことがあります。
(1)申込に必要な所定の事項を届け出ていない場合
(2)届け出た事項の全部または一部に虚偽、誤記または記載漏れ等が判明した場合
(3)契約者の受信環境や受信設定により賃貸人がお送りするメールを受け取ることができない場合
(4)契約者のブラウザが賃貸人の推奨するものでなく、マイページが正しく表示されない場合(推奨ブラウザchrome、safari、firefox、edge)
(5)反社会的勢力等(第3条で定めるものをいいます。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると賃貸人が判断した場合
(6)過去賃貸人との契約に違反した者またはその関係者であると判断した場合
(7)各特約(第37条、第45条、第50条)に定める措置を受けたことがある場合
(8)その他、賃貸人が不適当と判断した場合
第55条(利用申込の承諾)
1.前条第1項の要件を満たす契約者は、本契約の利用開始と同時に、賃貸人が承諾した場合に限りマイページを利用できます。
2.賃貸人は、利用申込に対して承諾の可否を判断し、契約完了後すみやかに、契約者に対し仮登録通知の電子メール(本登録のご案内または初回ログインのご案内)を送信します。
3.契約者は、賃貸人の定める本登録手続きに則り「ログインID(メールアドレス)」、「パスワード」を登録後、マイページを利用できます。なお、スペラボ一時利用申込時に申告したメールアドレスをログインIDとして使用します。
第56条(本人であることの認証)
1.賃貸人は、前条のログインID(メールアドレス)およびパスワードにより本人であることの認証を行います。また、普段と異なる環境からのアクセスであると賃貸人が判断した場合は、一時的に利用を制限する場合があります。
2.前項により本人と認証された場合、賃貸人はマイページの利用を契約者の意思に基づく有効なものとして扱い、賃貸人の責によらない不正使用、その他事故により生じた損害について、賃貸人は一切の責任を負いません。
第57条(ログインID・パスワードなどの管理)
1.契約者は、ログインID(メールアドレス)、パスワード等を自己の責任において厳重に管理するものとし、マイページにおいてログインID(メールアドレス)、パスワード等を使用して行われた行為に関する一切の責任は、当該契約者が負うものとします。
2.契約者は、パスワードを賃貸人指定の方法により変更することができます。
3.契約者は、ログインID(メールアドレス)、パスワードあるいはその全てを盗難もしくは漏洩した場合は、所定の方法により速やかに本サービスを中断する旨を賃貸人に連絡するものとします。また、契約者が本サービスを再開するには、賃貸人所定の方法によるものとします。
4.契約者はログインID(メールアドレス)、パスワードあるいはその全てを紛失もしくは失念した場合は、所定の方法により再登録を行うことができます。
5.契約者はすでに別の契約者が本登録済のメールアドレスを登録することはできません。
6.賃貸人は、次の各号の場合にはマイページの提供を中断することがあります。その場合、契約者は賃貸人所定の再登録をすることにより、マイページの利用を復旧することができます。
(1)登録されたものと異なるログインID・パスワードなどが所定の回数連続して入力された場合
(2)当該施設を申込時に必須の情報、書類の提出不備、誤記入等が発覚した場合
(3)契約者が当該スペースの利用を終了した、もしくは所定の方法により正しく延長申込がされなかった場合
7.契約者は、ログインID・パスワード等の第三者への開示・譲渡・名義変更・売買などを行うことはできません。
8.契約者は、当該スペース及びマイページを利用する権利を相続させることおよび譲渡することができません。
第58条(諸手続きの完了)
マイページを利用した諸手続きは、契約者の申込に基づき、賃貸人システムへの登録が完了した時点をもって完了するものとします。
第59条(禁止事項)
契約者は、マイページの利用に当たって次に掲げる行為を行ってはならないものとみなします。1.ログインID(メールアドレス)・パスワード等を不正に使用するなど、マイページ(マイページにおいて提供される情報を含む)を不正に利用する行為
2.虚偽の事項を賃貸人に届け出る行為、およびなりすまし・改ざん行為
3.誤って他人の情報を入手した場合、その情報の複製、転送、開示、提供などの行為
4.賃貸人、他の契約者または第三者の財産権、知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、およびそのおそれのある行為
5.賃貸人、他の契約者または第三者を誹謗中傷する行為、ならびに不利益または損害を与える行為、およびそのおそれのある行為
6.他の契約者情報を収集する行為、賃貸人が事前に許諾しないマイページ上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
7.マイページの運営を妨害・破壊する行為
8.マイページを営利目的で利用する行為
9.公序良俗に反する行為、およびそのおそれのある行為
10.法令に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、およびそのおそれのある行為
11.本約款に違反する行為
12.その他賃貸人が不適切と判断する行為
第60条(契約者の責任)
1.契約者は、自己の責任により当該スペース及びマイページを利用するものとし、かつ、その利用によりなされた行為およびその結果について、一切の責任を負うものとします。
2.契約者が本約款に違反して賃貸人、提携先企業もしくは利用先企業または第三者に対して損害を与えたときは、当該契約者自身で解決を図るものとし、また、賃貸人に損害が発生した場合、賃貸人は当該契約者に対し損害賠償を請求することができるものとします。
3.本契約を介して受領した資料は契約者が責任を持って取り扱うものとします。
第61条(登録抹消)
1.賃貸人は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前の通知または催告することなく、登録データを削除もしくは非表示にし、当該契約者についてマイページの利用を一時的に停止し、または契約者としての登録を抹消することができます。
(1)本約款の条項に違反した場合
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)第54条第1項に定める基準に該当しなくなった場合
(4)第54条第2項各号に該当する場合
(5)第59条に掲げる行為を行った場合
(6)対象の利用契約の契約者変更等により、契約者が対象契約の契約者でなくなった場合(7)その他、賃貸人がマイページの利用または契約者としての登録継続を適当でないと判断した場合
2.前項により本契約が停止したために生じた損害については、賃貸人は一切の責任を負いません。
第62条(マイページ利用の免責事項)
1.契約者による入力の誤りにより発生した損害について、賃貸人は一切の責任を負いません。2.賃貸人の責によらない通信機器、回線およびコンピュータあるいはインターネットブラウザなどの障害、ならびに電話の不通などの通信手段の障害などにより、マイページの取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について賃貸人は一切の責任を負いません。
3.公衆電話回線、専用電話回線、インターネットなどの通信経路およびアカウント・アグリケーション等の本サービス以外のサービスにおいて、盗聴・不正アクセスなどがされたことによりログインID・パスワードあるいは取引情報などが漏洩した場合、そのために生じた損害について賃貸人は一切の責任を負いません。
4.賃貸人の責によらない郵送上の事故などによりログインID・パスワードなどが漏洩した場合、そのために生じた損害について賃貸人は一切の責任を負いません。
5.マイページを一時的に海外から利用される場合、各国の法令、通信事情、その他の事由によりマイページの全部または一部をご利用いただけない場合、そのために生じた損害について賃貸人は一切の責任を負いません。
6.災害や事変等、賃貸人の責めによらない一切の事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由によりマイページの取扱いが遅延または不能になった場合、それにより契約者に生じた損害について賃貸人は一切の責任を負わないものとします。
7.賃貸人は、以上に掲げたもののほか、マイページの利用に起因して生じた損害について、賃貸人の責めによる場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
8.マイページにおいて賃貸人が採用するセキュリティ技術は、賃貸人が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行いません。
第63条(マイページの変更・中断・終了)
1.賃貸人は、契約者の事前の承諾なしに本サービスの内容を変更・追加・廃止することがあります。
2.賃貸人は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要、および天災・災害・装置の故障などの事由により、契約者の事前の承諾なしに本サービスの提供を中断または、縮小することがあります。
3.賃貸人は、運営上その他の理由により、契約者の事前の承諾なしに本サービスの提供を中断または、終了することがあります。
4.前3項の事由により、契約者または第三者に損害が生じた場合、賃貸人は一切の責任を負いません。
第64条(情報等の収集)
1.マイページでは、機能の向上、賃貸人のサービス向上、または業務の改善など契約者にとってより便利にご利用いただく目的で本条2項の情報の取得などを行います。取得した情報は第67条記載の利用目的のために利用します。
2.マイページ利用全般に関して取得する情報
(1)氏名、生年月日、メールアドレス等、契約者登録または本サービス利用に関して届出する事項
(2)各サービスに対するご照会、ご意見ご要望、アンケート回答等
(3)アクセス元のコンピュータ識別情報
(4)マイページ内リンク元のページ情報
(5)賃貸人ウェブサイトおよび提携先企業・利用先企業のサイトへアクセスすることで取得される閲覧履歴、サービス利用履歴等
(6)Cookieやウェブビーコン、リファラを使用した、アクセス履歴、サービスの利用履歴、IPアドレス等
第65条(取引履歴の保管)
賃貸人は、契約者が契約を通じて行ったすべての取引履歴を記録し、電磁的記録等により賃貸人の定める期間保管します。取引内容について疑義が生じた場合には、賃貸人および契約者は賃貸人における電磁的記録等の取引内容を正当なものとみなします。
第66条(秘密保持)
契約者は、本施設の利用に関連して賃貸人ならびに提携先企業および利用先企業が契約者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、賃貸人および提携先企業または利用先企業の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第67条(個人情報の取扱い)
1.本契約において、個人情報の取扱いは、賃貸人が別途定める「プライバシーポリシー」に依るものとします。なお、個人情報の利用目的は以下のとおりです。
(1)本施設に関する案内・提供、契約の維持管理
(2)当該スペースの利用およびスペラボに関するご案内、お問い合わせ等への対応のため
(3)当該スペースの利用およびスペラボに関する約款等の変更等を通知するため
(4)賃貸人業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(5)その他契約に関連・付随する業務
2.賃貸人が取得した個人情報等について、賃貸人は、統計データとして個人を特定できない形態にて、研究、マーケティングその他賃貸人の事業目的に使用しまたは第三者に提供することがあります。
第68条(各種取引・手続き)
1.契約者は、マイページを通じ次の各号の取引・手続きを行うことができます。
(1)契約内容の照会
(2)お支払い状況の照会
(3)登録メールアドレスの変更
(4)登録住所の変更
(5)お支払い方法の変更
(6)マイページで提供される電子交付書面の閲覧およびダウンロード
(7)利用料金のお支払い
(8)契約店舗への入店時に必要な暗証番号の表示
(9)当該スペースの利用に必要な暗証番号の表示
2.マイページによる各取引・手続きの1日あたりの取引限度、回数ならびに取扱時間等は、賃貸人の定めるところによります。
3.賃貸人は、マイページによる各取引・手続きが完了したことについての通知を、賃貸人所定の方法により契約者が届け出た通信先に発信もしくはウェブページ上で表示するものとします。ただし、賃貸人の判断により、かかる通知を省略することがあります。
4.賃貸人が本条第1項第6号の閲覧を希望する契約者に対し、マイページにおいて、通知物を掲載したこともしくは閲覧できること(以下「電子通知」といいます。)とした場合、当該送信または掲載の時点をもって、契約者へ当該通知物の交付がなされたものとみなします。なお、賃貸人は、電子通知の対象となる通知物を、随時追加変更できるものとします。また、本約款への同意をもって、電子通知を選択したものとみなし、当該通知物について電子通知から書面交付への変更を希望する契約者は、自ら賃貸人の定める所定の方法により手続きを行うものとします。契約者は、マイページを確認する義務を負い、確認を怠ったことにより生じた不利益について、賃貸人は責任を負いません。
第69条(著作権)
本契約において提供される情報の著作権、知的財産権その他一切の権利は賃貸人に帰属します。契約者は、提供情報について無断で複製・引用・転載または転送など、これらの権利を侵害し、または侵害する恐れのある行為を行わないものとします。
第70条(契約上の地位の譲渡等)
1.契約者は、賃貸人の書面による事前の承諾なく、契約上の地位または本約款に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2.賃貸人は本施設にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款に基づく権利および義務ならびに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項をもって予め同意したものみなとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第6章その他
第71条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部の規定が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第72条(準拠法)
本約款に関する準拠法は日本法とします。
第73条(合意管轄)
本約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上