バーチャルオフィス利用約款
第1条(適用範囲)
1 この約款はバーチャルオフィス(以下「バーチャルオフィス」という。)の利用について,株式会社UKCorporation(以下「当社」といいます。)とバーチャルオフィス利用者(以下「利用者」という) との申込み及びこれらに関連する合意(以下「契約」という)に適用される。
2 この約款に定めのない事項については,法令又は一般の慣習による。
3 当社は,前2項の規定にかかわらず,本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがある。
第2条(本約款の変更)
1 当社は自らの裁量に基づきバーチャルオフィス利用約款を変更する権利を有する。
2 前項の場合,当該変更の効力が発生する3か月以前から,変更内容を文書の郵送または登録されたEメールへの送信などにより利用者に通知するものとする。
第3条(利用申込)
1 利用者は,バーチャルオフィスの利用申込みに際し,次の事項を記載した「バーチャルオフィス申込書」を記入し当社に提出する。
(1)利用者の氏名又は名称,住所,電話番号,Eメールアドレス
(2)利用者以外の緊急連絡先,電話番号
(3)利用目的(事業内容)
2 当社が利用を承諾するときは,利用者の身元確認のため自動車運転免許証または健康保険被保険者証その他公的書類の提示を求めることができる。
3 利用者が法人の場合,代表者について身元確認のため自動車運転免許証または健康保険被保険者証その他公的書類の提示を求めるほか,履歴事項全部証明書原本1通の他事業内容に関する資料を提出するものとする。
4 提供された書類等は契約の成立,不成立にかかわらず返還しないものとする。
第4条 (利用目的)
1 バーチャルオフィスの利用は,利用者に住所表記・会社登記・郵便物等の受取保管(電話対応等は含まない。)を目的とする。
2 当社は,食品,クール便,生き物,危険物,現金書留,郵便為替,証券,小切手,代引き,着払い,パスポート関連,年金関連,契約されていない名義の物,内容証明,特別送達,その他当社が受け取りに不適切だと判断したものは受け取らない。
3 利用者は投函・配達された郵便物・荷物はできる限り速やかに引取るものとし,配達後2週間(食品の場合は1週間)以上経過した郵便物・荷物は,利用者に予告なく廃棄する。なお,廃棄に要した費用を利用者は支払うものとする。
第5条(利用時間)
1 当社の案内,受付等の営業日時は,当社の規定によるものとする。
2 バーチャルオフィスの営業日時は店舗毎に別途定めるものとする。但し,設備機械等の点検整備,その他止むを得ない事由により,一部変更することがある。この場合は,物件内の目立つ所に掲示する。
第6条 (利用期間)
1 利用期間はバーチャルオフィス申込書記載の利用期間とする。但し,期間満了1ヶ月前までに利用者から何等変更の申し出がない場合は,更に1ヶ月更新されるものとし,以後同様とする。
2 利用者が途中解約する場合には,解約の日の満1ヶ月前に解約通知書によって届け出るものとする。但し,この予告に代えて利用料金の2ヶ月分以上相当額を支払って,即時解約することが出来る。
第7条(契約上の地位の譲渡)
利用者は本利用約款上の地位の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。
第8条(利用料の支払)
1 利用者は,別に定めるバーチャルオフィス利用料金を支払うものとする。
2 バーチャルオフィスの利用料金は,予め別に定めた場合を除き,次項に定める単位月毎(日割り計算は行いません。)に前月27日までに翌月分の利用料金を支払う。その他の費用についても所定の支払い方法により支払う。
3 利用料金計算の単位期間は1ヶ月(1日~末日)として計算する。
第9条(遅延損害金)
利用者は,本約款上の金銭債務の履行を遅延した場合は,その日の翌日から支払いに至るまで,年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。振り込み手数料は利用者負担とする。
第10条(利用料金の変更)
利用料金並びにその他の料金は,経済情勢の変動,公租公課その他の負担増加により変更することがある。
第11条 (契約の解除)
1 当社は,利用者において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合,利用者に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することが出来るものとし,この場合利用者は当社の被った損害を賠償するものとする。
(1)利用料金及びその他の支払を1ヶ月以上滞納したとき
(2)前号を除く本約款の一つにでも違背したとき
(3)監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4)合併によらないで解散したとき
(5)仮差押,仮処分,強制執行,競売等の申立,仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知,手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け,又はこれらの申立処分,通知を受くべき事由が生じたとき
(6)支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産,会社更生手続及び民事再生手続の申立て,又はこれらの申立てを受け,もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(7)当社の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(8)利用者又は利用者の代理人・使用人又は実質的に経営権を有する者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団,指定暴力団および指定暴力団連合,集団的または常習的に違法行為などを行うことを助長する恐れのある団体,およびこれらの団体に属している者,その他バーチャルオフィスの住所地の建物の存する都道府県の暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされている団体または個人,ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者であると判明したとき
(9)「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行い,もしくは行っている疑いのある者,またはこれらと取引のある者と判明したとき
(10)「貸金業法」第24条第3項に定義する取立て制限者またはこれらに類する者と判明したとき
(11)前(8)(9)(10)号のいずれかに該当する者を役員,従業員または親会社その他の関係会社として有する法人と判明したとき
(12)利用者又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他利用者の関係者がバーチャルオフィスの通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(13)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い,あるいは幇助したとき
(14)バーチャルオフィスの住所地の建物及びその他付帯する施設,又は機材や共有部分を汚損,破損又は滅失したとき
(15)当社に対する届出・申告内容に虚偽があったとき
(16)バーチャルオフィスの内外を問わず,当社及びバーチャルオフィスの名誉が毀損されるような言動を行ったとき
(17)バーチャルオフィスの営業が不振であり,または営業の継続が困難であると判断されるとき
(18)バーチャルオフィスを利用者以外の者に利用させたとき
(19)バーチャルオフィス以外の使用用途で利用したとき
(20)その他利用者の信用が著しく失墜したと当社が認めたとき
2 利用開始後,前項により本契約が解除された場合,利用者は違約金として利用料金の3ヶ月分相当額及び解除までに発生したバーチャルオフィス利用に付随して発生した費用を当社に支払うものとする。当社が被った実損害がある場合は,当社は利用者に対し上記違約金とは別に損害賠償額を請求できるものとする。
第12条(天災地変その他不可抗力)
1 天災地変その他不可抗力により,バーチャルオフィス住所地の建物の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合,本契約は終了する。
2 前項により当社又は利用者が被った損害について相手方は何等の責も負わない。
3 当社は,次の各号に定める事項により利用者が被った損害については何等の責も負わない。
(1)地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
(2)当社の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障に起因して生じた損害
第13条(契約終了後の手続き)
1 契約終了後,利用者は速やかに各文書等(パンフレット・会社案内・Webサイト・名刺)より当社から提供された住所の記載を削除しなければならない。
2 利用者が法人の場合,速やかに住所移転登記を完了し登記事項証明書を当社に提出しなければならない。契約終了後も当社貸出住所で登記をした利用者が住所移転登記手続きせずに継続して利用した場合は,違約金として月額利用料の3倍の金額を住所移転登記が完了する迄支払う。
第14条 (禁止事項)
利用者は次に掲げる行為をしてはならない。但し,事前に書面による当社の承諾を得たときは本条を適用しない場合がある。
(1)理由の如何を問わず,バーチャルオフィスを第三者に利用させること
(2)バーチャルオフィスの品位を損なう行為
(3)バーチャルオフィスに第三者の名義を表示すること
(4)バーチャルオフィスの住所地の建物に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの・その他危険物を持ち込むこと
(5)利用者の事業遂行にあたり法令違反となる行為
(6)バーチャルオフィスを,小売行為・暴力団活動・宗教活動・風俗関係事業・公序良俗に反する事業及びこれらに係る活動に利用すること
(7)バーチャルオフィスの住所地の建物内の備品・付属品及び調度品を含む改装・変更・専有すること
(8)バーチャルオフィスの住所地の建物周辺・外壁及び窓から垂れ幕・旗・館内ポスター・看板等の掲示をする行為
(9)当社,他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(10)バーチャルオフィスの住所地の建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると当社が判断する行為
(11)当社の事業の妨げになると当社が判断する行為
(12)利用時間外にバーチャルオフィスを利用した行為
(13)騒音を出す等他の利用者に迷惑になる行為
(14)その他本契約及びバーチャルオフィス利用規約,サービス利用規約に違背する一切の行為
第15条(損害賠償義務)
1 本約款の損害には,本約款に定める金銭債務の他,当社が利用者より弁済を受けるために要した費用及び負担した債務(当社が債権回収(書面作成,訴訟提起,民事執行手続等)のために弁護士と委任契約を締結した場合,委任契約書記載の着手金・報酬金相当額及び当社が弁護士に対して負う債務相当額の一切並びに訴訟提起,支払督促手続,民事執行手続申立に伴う印紙代・予納郵券・予納金相当額その他裁判手続に必要な費用一切)が含まれるものとする。
2 利用者又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客その他利用者の関係者の故意又は過失により,バーチャルオフィスもしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備を毀損した場合,あるいは当社又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には,利用者は直ちにその旨を当社に通知し,これによって生じた当社の一切の損害を当社に対して賠償しなければならない。
第16条(利用者情報)
1 当社は,当社が知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」という。)について,個人情報の保護に関する法律その他の法令ならびにプライバシーポリシーを遵守し,善良なる管理者の注意をもって管理する。
2 利用者は,利用者の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意する。
(1) 利用者より依頼を受けた各種サービスを利用者に対して提供するため
(2) バーチャルオフィスの運営上必要な事項を利用者に知らせるため
(3) バーチャルオフィスその他当社の商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
(4) 利用者の利用状況やご利用者様の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
(5) 関連サービスや商品の情報を提供するため
3 当社は,バーチャルオフィスに関わる業務を第三者に委託することがある。この場合,当社は,業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者の個人情報を取り扱わせることがあり,利用者はあらかじめこれに同意する。
3 利用者は,バーチャルオフィス所在の物件の当社もしくは所有者に氏名・利用区画番号・電話番号を提供することに同意する。
4 前項に定める場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,当社は利用者の個人情報を第三者に開示・提供することがある。
(1)利用者または公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
(2)裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分,または法令により開示が必要とされる場合
(3)当社がバーチャルオフィスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
第17条(通知義務)
当社から要求があったときは,利用者は定期的またはその都度,バーチャルオフィスなどの利用状況を明らかにする一切の書類を当社に速やかに提出しなければならない。
第18条 (守秘義務)
当社及び利用者は本契約及び本契約履行に関して知り得た事項を,法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き,相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならない。但し,弁護士・会計士・税理士等,当社又は利用者が予め守秘義務契約を締結した第三者に対しては開示することができる。
第19条(工事等によるバーチャルオフィス利用中止)
当社は,下記の事項に該当する場合には,利用者に通知することなくバーチャルオフィスの利用を停止することができる。
(1)設備の不具合により,バーチャルオフィスの利用ができないと当社が判断した場合
(2)バーチャルオフィスの住所地の建物の定期点検等が行われる場合
(3)緊急の点検,設備の保守上あるいは工事上やむを得ない場合
(4)火災,停電,天変地異,法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定,公権力による処分・命令,その他当社の合理的支配が及ばない事由等不可抗力を原因として,本サービスの提供ができなくなった場合
(5)その他,当社が運営上休止する必要があると認めた場合
2 当社が前項の規定に従いバーチャルオフィスの利用を休止する場合,利用者は,バーチャルオフィスの利用の停止に伴い発生した損害の賠償,その他一切の請求をできないものとする。
第20条(無条件解除)
1 バーチャルオフィスの住所地の建物の全部または一部が滅失もしくは毀損し,またはその他当社の責によらない事由により,利用者のバーチャルオフィスの利用の開始もしくは継続が不可能もしくは困難になったときは,当社は本契約を無条件で直ちに解除することが出来るものとする。
2 前項の場合,当社または当社の関係者は,利用者が被った損害についてなんら責任を負わないものとし,利用者は理由のいかんを問わず,当社及び当社の関係者に対して異議の申立て,補償,賠償等一切の請求を行わないものとする。
第21条(地位継承)
当社は,本契約に基づき有する運営会社としての権利・義務・地位の全部または一部を第三者に継承させることが出来るものとし,利用者はこれを予め異議なく承諾するものとする。
第22条 (裁判所管轄)
本契約から生ずる権利義務に関し,争いが生じたときは東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条 (準拠法)
本契約については日本国法を準拠法とする。
以上